田舎暮らしで、農業を始めたいなら、このくらいのことを知らなあきません。
無知な旅行会社がすすめる田舎暮らしはこんな法律も知らないでやってることろもあるから要注意。濃地法の代三条は、就農者に必要な法律のひとつがこれ。(第一項のみ記載すると)
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
- 第3条
- 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又はw:地上権、w:永小作権、w:質権、w:使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可(これらの権利を取得する者(政令で定める者を除く。)がその住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事の許可)を受けなければならない。
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