いちばんやっかいな法律。頭痛にノーシン(農振)?と揶揄される法律だけに要注意。決して土地ころがしで儲けようなんてことは思わないことです。
JR亀岡駅前の田畑は、どんな規制がかかっているか分からないですが、競技場をつくるとぃうから、許可はおりるんだろう。
農業振興法
農地の売買をする場合、農地法だけでなく、「農振法(農業振興法)」という法律が関係してきます。 農振法は、すべての農地が対象ではないですが、規模がまとまった農地や宅地にしやすい農業地域地域全体に法律の網がかけられるケースが多い(農用地、農振除外の増加)。農業振興地域の整備に関する法律。 農振法(農業振興法)の正式名称は「農業振興地域の整備に関する法律」。農振法では、補助金を使って整備された農地やこれから農業を振興しようとする「農地等」は、農用地(=農業振興地)に指定され、例え「耕作放棄地」の体裁であっても農地以外への転用が認められなくなります。山林や原野なら面倒な法律は関係ないと思いがちです(農業、宅地開発と関係する法定受託事務)。競売市場で出回る山林原野も多い。しかし、もし取得した山林が農振指定なら、家は建てられないことになります。 農業振興地帯の山林原野の一部は、それでもなんとか農振の除外が可能ですが、手続きに最低でも半年くらいかかります(農地転用許可の取扱方針)。 田畑や山林原野を農振法の適用から外すには、市町村長宛に農用地利用計画変更申出書を提出することからはじまりです(農地転用許可基準)。農振除外 集団性が高い農耕地帯の農地の一部分、集団農地の圃場整備の完了公告が終わって八年以内の田んぼなどは、まず農振除外になりません(農地法申請と開発許可)。 わかりやすくいえば、広々とした田畑、基盤整備した真四角の田んぼなどは購入しても農地転用はままならないのです。 さらに仮に許可になっても、宅地化にはさらに農地法5条申請が必要になります(農地法5条転用許可判例)。
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