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2013年4月27日土曜日

人の画像を勝手つかったらあかんよ

深田恭子さんら女性芸能人21人が、雑誌に写真を無断で掲載されパブリシティー権などを侵害されたとして、発行元の笠倉出版社(東京都台東区)などに総額約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。大須賀滋裁判長は21人全員のパブリシティー権侵害を認め、計約700万円を支払うよう命じた。

出版社がこれはあかん。
基本と言うか、公務員かお前は!というくらい、認識、著作権意識の無さは、役人レベル。
ほんま、相手が泣き寝入りする世界と違いますよ。

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