2014年11月27日木曜日

侮辱罪は親告罪です=痴漢と一緒

侮辱罪

名誉毀損と類似していますが、侮辱とは、刑法上は、区分されています。
名誉棄損公然と具体的な事実を摘示し、公然と人の名誉を毀損」すること

侮辱具体的な事実を摘示しないで、公然と人を侮辱すること
つまり、
不特定多数に、
「窃盗で逮捕された」「不倫している」「人を殺した」など、具体的な事実を適示して言いふらされた場合が名誉毀損
多数の面前で「馬鹿だ」「デブ」「無能」「ハゲ」など、抽象的な表現で罵られた場合が、侮辱
ということです。
なお、仮に特定人の社会的評価を低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、なおかつ、摘示した事実が真実であれば(真実性)、名誉毀損罪は成立しません(刑法230条の2第1項)。民法上は、名誉毀損に関する明確な定義がないため、抽象的な事実であっても、他人に知られたくない事実を不特定多数に知らされ、社会通念上の許容範囲を超えるような場合には、名誉毀損またはプライバシーの侵害として、不法行為責任を負うことになります。掲示板への投稿やフェイスブックやツイッターなどのSNSであっても、どこの誰かが特定出来る情報を、公開範囲の制限をせず、第三者が閲覧出来るように投稿することは、その内容如何によって、事実である無しを問わず、名誉毀損や侮辱として、不法行為責任を構成します。また、実名を明記せず、匿名やイニシャル、ニックネーム、伏字などを用いたような場合であっても、客観的に、第三者から見て、何処の誰のことであるのかが特定出来るような場合には、「名誉毀損」や「侮辱」となります。

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