2012年10月22日月曜日

濃地法の第五条


都市部の人間の中には、広大な田畑を買って、住宅にしようとか本気で考える輩も多い。
濃地法の第五条は濃地を宅地にするためにチェックが必要な法律。まあ結構複雑な法律ではある。
農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第5条
  1. 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について権利を取得する場合(地域整備法の定めるところに従つてこれらの権利を取得する場合で政令で定める要件に該当するものを除く。第4項において同じ。)には、農林水産大臣の許可)を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。






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